産前・産後休職中のお金
定期妊婦健診の無料券
母子手帳に14回分ぐらいついているので、出産までのすべての検診がこれでまかなえます。
ただし、さかのぼって払い戻しはされないので、母子手帳を貰う前の検診費用は自前になります。
超音波エコーは別料金になるので、2500円ほど払わなくてはなりません。
それでも、以前は1回につき5000円ぐらいかかっていたので、随分負担が減りました。
出産育児一時金(出産費用のために補助されるお金、以下一時金)
健康保険協会(通称けんぽ)から被保険者やその被扶養者に対して支払われるものです。
一時金の額は年々上がっていて、平成21年10月からは42万円に引き上げられました。
支給方法も平成21年9月までは、出産後に被保険者からの申請によって支払われていましたが、平成21年10月からけんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わり、まとまった出産費用を準備する必要はなくなり、入院中に病院から渡される申請書を書くだけで済むようになりました。
以前は、出産してからけんぽに申請書を送り、それから一時金が支払われるので、出産後1カ月から2カ月後のタイムラグがありました。
通常、出産費用のほとんどは入院費用なので、退院する時にママが病院に対してどかんと支払います。
以前は、退院前にママの家の方に札束で持ってきてもらって支払っていました。
今でも一時金だけでは通常足りないので、大体余分に現金で支払うことになりますが、もし一時金より安く済んだ場合は、けんぽに後日請求すれば差額分が支給されます。
直接自分で病院に支払いたいという方は、もともとの方法(まずは自分で病院に自腹で支払い、後日けんぽへ請求して一時金をもらう)で処理することも可能です。
高額療養費
出産手当金(働くママの産前産後休暇中の生活補助金)
育児休業中のお母さんに対して支払われるお金です。
出産育児一時金と同じ、けんぽから申請により支払われます。
ざっくりと、働いていた頃の手取りの3カ月分が入ってくる感じです。
詳しく知りたい方は「出産手当金」で検索すればたくさん出てきます。
ただし、入ってきたお金から休業中の社会保険料などが差し引かれるので、実際に手元に入るお金はもっと少ない・・・。
ただし、このお金は給与ではないので税金はかかりません。
育児休業中のお金
育児休業給付金(働くママの育児休業中の生活補助金、以下給付金)
もらえる額 = 休業前の給与の50% × 育休月数
支払ってくれるのは、雇用保険を運営しているところ(厚生労働省職業安定局、通称ハローワーク)。
育児休業給付額の支給額は、月給の5割。(平成23年12月現在、通常は4割みたい。5割は一時的)これを、2ヶ月ごとに受け取れます。
申請先はママの仕事先で、申請書などは仕事先を通してママの手元に届き、仕事先を通してハローワークに届けられます。
給付金の振り込みは、ハローワークからママの通帳(申請した通帳)へ、直接振り込まれます。
給付金の最高額は10カ月分(1歳を超えて育児休暇を取得するママ)。それ以上は支払われません。
育児休業の期間によっては、上記の額以下となります。
上記の計算で使われる「休業前の給与」とは休業前の6か月分の平均になります。
ただし、このお金は給与ではないので税金はかかりません。
申請の仕方、もらえるお金などはもっと詳しいサイトへどうぞ。
社会保険料の免除
申請すれば、育児休業中の健康保険や厚生年金の支払いが全額免除されます。
通常産前産後休暇(出産予定日の前後3か月)のあと、育児休業を取るので、保険料免除期間は産後約1ヶ月半から2カ月弱経過したときから、育児休業終了まで(最長3歳まで)の期間になります。
ただし産前産後休職中は免除されないので、出産手当金などから自動的に引き落とされます。
配偶者控除
毎年12月31日の現況で年間の合計所得金額が38万円以下であれば旦那さんの支払った所得税から配偶者控除を受けることができます。
上記の育児休業給付金、出産手当金、出産育児一時金は所得に含まれません。
合計所得が38万円を超えても、78万円未満でさらに旦那さんの所得の合計が1000万円以下なら配偶者特別控除を受けることができます。